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保守点検について

防火対象物関係者の皆様へ。消防用設備等の点検・報告はあなたの義務です。

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
◆消防用設備等の点検報告制度(消防法第17条の3の3)

点検報告義務違反
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留(消防法 第 44 条第 11 号、第 45 条第 3 号)

点検・報告の必要性

建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。このため消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。

点検・報告の時期


点検の内容に応じて、次のように定められています。
  • 機器点検:6ヶ月ごと(外観や機器の機能確認)
  • 総合点検:1年ごと(機器を動作させ、総合的な機能を確認)

≪報告期間
防火対象物の用途に応じて定められています。報告の期間は用途によって異なりますので、当社までお問い合せください。

点検実施者の資格


防火対象物の用途や規模により、次のように定められています。
≪消防設備士又は消防設備点検資格者≫
  • 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定したもの
  • 特定用途部分が非難階以外の階に存する建物で、階段が2以上設けられていないもの。

≪防火対象物の関係者≫上記以外の防火対象物

不良個所の改修


点検の結果、不良個所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません。(消防設備士でなければできない改修工事や設備があります)
 

保守・点検の流れ

  1. お問い合せ
    電話(各営業所の詳細はこちら)かお問い合せフォームよりご相談ください
  2. お見積り提出
    保守・点検の内容をお伺いし、お見積りを提出させていただきます
  3. ご契約
    お見積りの内容でよろしければご契約をしていただきます
  4. 打合せ
    保守・点検実施の日時、手順などを打合せします
  5. 点検実施
    保守・点検実施いたします。
  6. 報告書作成
    保守・点検票などを記入しお渡しします。
  7. 消防署に報告書を届出
    基本的にお客様自身で提出していただきますが、当社が代行して行うことも可能です(ご相談ください)
  8. 完了
  9. 不良個所の改修
    すみやかに改修や整備を行います。